開業前の準備期間に掛かった費用も経費として確定申告する方法

kakuteishinkoku00
スポンサーリンク

「うわー!開業日から2ヶ月以上経過しちゃった!急いで出さなきゃ!でも、届出を提出していない開業前に掛かった費用は経費として申告できるのかな?」

という疑問はありませんか?

僕は「注意!はじめての確定申告で僕が失敗した3つのことをシェアします」の記事でも書いた通り、開業届の開業日の記載ミスにより色々と損をしました。シェアした内容の1つに「損失金の繰越」についての知識不足を挙げましたが、今回はそのポイントとなるのは「開業費」について詳しく解説していこうと思います。

確定申告を行う目的

確定申告はその年の個人としての収入を明確にして正しい税金を徴収するために行われますが、収入だけではなく損失額や事業に掛かった経費も収入から差し引くことができます。

サラリーマンが給与を得るために購入した備品や出張代金・宿泊費や書籍代なども”会社から支給されない自己負担”であればそれは立派な経費となります。仮に300万円の収入があり50万円の経費が掛かっていれば、実際は250万円に対して税金が課せられるようになるので50万円分の税金を節税することができます。でも、申告をしなければ年間収入300万円で確定してしまうわけです。給与所得者でも確定申告は行うべきというのはこう言った申告もできる理由があるからです。

住宅ローンや生命保険料・医療費などは申告する方が多いですが、こういった「収入を得るために必要だった出費」も経費計上することが可能なので知っておいて損はありません。サラリーマンであれば白色申告で簡単に済ませることもできるのでオススメですよ^^

 

今からでも間に合う!提出が遅れたからといって焦らずに!

本題に戻りまして、今回の事例は以下のようなケースに該当する方に読んでいただきたいです。

  • 副業を開始して既に2ヶ月以上が経過している
  • 開業届をまだ出していない
  • 副業を開始する準備のための出費があった

 

ポイントは、副業で利益が一円も出ていない人も数円でも利益が出ている人も、副業をスタートさせてから2ヶ月以上が経過したのに開業届け出をまだ出していない人です。

僕もそうでしたが実際に開業届を提出した日より過去の出費は相当ありましたが、期限が過ぎているためにどうにか経費として申告するために開業日の日付の概念で混乱しまくった事を覚えています。

結果として税務署の方に誘導されるがままに開業日を副業開始日としてしまったのですが、実は「開業日=開業届提出日」で何の問題もありません^^;

もう一度言いますよ!

「開業日=開業届提出日」で問題ありません!

と、言いますのも確定申告で申告できるものの1つに「開業準備費」なる項目が存在するからです。これを知っていれば変に日付を操作する必要もなく、今日この日に開業するまでにかかった準備費用として申告が可能なのです。

僕も誰かにこれを教えて欲しかった、、、、、、、、。チーン。

 

開業準備費は「繰延資産」として5年間にわたり減価償却可能!

例えば、

2016年2月から副業を開始し、

3月頃から実際に準備のため出費が出始め、

2016年10月に開業届を提出

といった場合でも開業するまでに掛かった準備費用は「繰延資産」として翌年度以降に赤字額を繰り越すことができるのです。

準備費用は最大5年間まで繰越ができ、未来5年間にわたり均等に償却する均等償却あるいは好きなタイミングで償却する任意償却が選べます。

「去年は赤字だったけど今年は利益が出たから〇〇万円分償却して残りは次年度に繰り越そう」といったことができるわけですね^^

 

「開業費」の勘定科目は「繰越資産」

開業までに掛かった費用を繰り越すためには経費として「開業費」という勘定科目を新たに設立するのではなく、「繰延資産」の欄に「開業費」として記載し減価償却していくことになります。

繰越資産の欄には減価償却する物の科目や前年度までの償却額や残りの償却額などが記載されています。ここの繰越資産の欄に「開業費」として申告することで翌年度以降に繰り越せるわけです。

経費として通常の科目で仕分けをしてもその年の所得から経費が差し引かれるだけなので、赤字になっている場合は繰越をしたほうがメリットが大きいことは分かりますよね?

サラリーマンの副業と仮定すると開業費を差し引いた所得が黒字であれば、源泉徴収されている給与分から還付金が受け取ることができますが、それでも所得が赤字になるのであれば繰越をしたほうがマイナス分もプラスに変わるという考えです。

サラリーマンで年間の収支がマイナスになるほど副業に取り組む方は少ないと思うのですが、状況に合わせて「繰越資産」も活用していくと開業準備費も損なく申告ができるので現在の収支を明確にするために一度整理をしてみると良いでしょう。

 

開業準備費が認められる期間はいつまで?

最後に開業準備費の認めらる期間についてですが、そう何年も前の出費を申告するのは不自然な部分もあるので長くても過去1年ぐらいを想定しておくと良いと思います。

実際のところ開業費として認められる定められた期間は明確に決まっていないのが現状なので、一番の得策は副業を開始したらすぐに届け出を出しておくことです。

遅くても半年以内に提出をしていればそれまでの経費は開業費として認められる可能性がありますので、僕のように後手後手になって開業費として繰り越せた大切な資金をドブに捨てることのないように注意してください。

 

白色・青色どちらも開業費(繰越資産)を申告できる!

ここまで読み進めてくると「あれ?でもそれって青色だけ?」という疑問も出てくるかと思いますが、白色申告でも青色申告どちらの場合も繰越資産として申告できますのでご安心ください。

青色申告の申請書を提出していない場合や期限に間に合わず白色になってしまった方でも大丈夫なのです!

 

きゃー!税務署は怖い!笑

「そんなことができるなんて知らなかった!」「届け出を出すときに聞いたのになんで教えてくれんかったの?ひどい!」と言っても税務署は認めてくれません。

確定申告の条件もじっくり読み解くと、

「収入があれば遠慮なく税金を徴収しますので申告は必ず行ってください。申告漏れや無申告が発覚した場合はそれなりの罰金も課します(ギロリ!)。でも、収入を得られなかった場合はマイナスだとしても申告しなくてもいいですよ。還付しなくて済みますので^^(ニッコリ)」

と聞こえるはずのない声まで聞こえるのは僕だけなのでしょうか?笑

ならばマイナスだったとしても正々堂々と正面からぶつかっていこうではありませんか!知らぬが損です!

kakuteishinkoku00

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です