音楽著作権(歌詞/楽譜)を簡単に!使用料金を払いさえすればOKなの?

nny
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音楽の著作権ってどうなってるの!?どこまでなら利用してOK?サイトやブログに歌詞を掲載したいけど、どういう手続きを行えばいいのか分からない!今回はそんな疑問を解決するための記事です。


 

どうも!佐々木(@kojimaru13)です!

最近、ある有名アーティスト関連の個人ウェブサイト立ち上げの相談を受けたのですが、著作権自体の認識が薄いことに気づき良い機会だったのでじっくりがっつり納得いくまで調べてみました。

調べて思ったことは「音楽全般(音源・歌詞など)の著作権事情は複雑」だったということ。特に海外アーティストの翻訳サイトや歌詞を掲載して、オリジナルの和訳を行うサイトなどは要注意!この辺は複雑すぎて結局解決しなかったので直接、著作権保持者に問い合わせをしてみました。(海外アーティスト関連の音楽著作権は別記事にまとめます)

今回は、国内アーティストの楽曲や歌詞などを利用するケースについてできるだけ簡単に分かりやすいように僕の頭の中をまとめておきますね。

今回のケーススタディ

・音楽配信やダウンロードサイトではない

・個人サイトやブログで音源または歌詞、楽譜などを利用したい

・商用目的である(広告収入があるブログやサイト)

今回のケースは広告収入(アフィリエイト広告・バナー広告など)を目的とした個人ブログ(独自ドメインサイト)でアーティストの曲を流したり、BGMとして利用する場合、また、歌詞の掲載や編集・改変、楽譜の掲載などをしたいと考えているケースで解説します。

 

著作権とは

http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html

(概要は専門サイトを参照)

 

音楽の利用に関する著作権について

国内外問わず日本で楽曲を利用する場合はJASRACに許可申請を行い、使用料金を支払うことで堂々とサイトのコンテンツとして掲載することができます。(例外あり)

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例外1:JASRACで管理していない楽曲の場合

上記の場合は楽曲の著作者に直接利用許可を申請し、サイトなどへの掲載を了承してもらう必要があるので注意です。

JASRACに登録されているかどうかはこちらから調べることができます。

データベース検索で目当ての楽曲情報が表示されればJASRACに申請を行い使用料金を支払えばOKです^^

 

例外2:配信自体が著作者により制限されている

JASRACが管理している楽曲なら全てを使用できるかというとそうではないです。楽曲の詳細情報に「配信許可」がない場合は、これもまた著作者に直接了承を得る必要があります。

つまり、①JASRACが管理しているか、②その楽曲は配信可能か、という2点を確認していかなければいけません。

 

簡単!これだけ知れば大丈夫!

収入が目的のサイトは原則として商用利用にあたるため、アドセンス広告や、アフィリエイトリンク広告が掲載してあるサイトはNG!また、自社商品や独自コンテンツを販売しているサイトもNG!

商用サイトは必ず申請手続きを行おう!

 

歌詞翻訳や訳詞・替え歌などの編集は要注意!

「歌詞」の利用方法は特に注意が必要です。これは僕も理解するまで時間がかかりました^^;

まず、国内外曲の歌詞をそのまま掲載するのはOKです!(もちろん前述したように著作者が配信許可している楽曲に限ります)

しかし、翻訳・訳詞は注意です!また、替え歌など一部の歌詞を改変して掲載することも気をつけて下さい!

どうしたら確実に掲載できるの?⇨著作権者からの承認を得る必要があるので、著作管理元に問い合わせを行ってから、JASRACへ申請手続きを行う。

注意事項「翻訳権」「同一性保持権」などの人格権侵害

 

使用料金はいくら?

http://www.jasrac.or.jp/info/network/side/hayami.html

こちらに料金早見表が掲載されています。

「音源」を利用したい場合の使用料金は「1.音楽を主とした利用(リスニング・カラオケ・着信音等)」の項目を参照。

「歌詞・楽譜」を利用したい場合は「2.可視的な利用(歌詞テキスト・楽譜等)」を参照してください。

使用料金シミュレーションを使うと分かりやすいかも!

 

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